ストレスチェック制度概要

ストレスチェック制度の制度概要のご理解にお役立て下さい。

ストレスチェックとは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

(※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。)

ストレスチェックの目的

労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するとともに、安心して働き続ける職場環境を実現し、企業発展を支える仕組みです。

いつまでに何をやればいいのでしょうか?

2015年12月1日から2016年11月30日までの間に全ての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施する必要があります。

ストレスチェック実施手順

導入手順のイメージ

実施手順詳細

<導入前準備>
  1. ①会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示します。
  2. ②事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを検討します。

    <主な検討事項>
    • ストレスチェックは誰に実施させるのか。
    • ストレスチェックはいつ実施するのか。
    • どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
    • どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
    • 面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
    • 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
    • 集団分析はどんな方法で行うのか。
    • ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。

  3. ③話し合って決まったことを社内規程として明文化し、全ての労働者に周知します。
  4. ④実施体制・役割分担を決定します。

 <主な役割>※一人がいくつかの役割を兼ねることも可能です。

制度全体の担当者 事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者。
ストレスチェックの実施者 ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ 必要がある。外部委託も可能。
ストレスチェックの実施事務従事者 実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当する。 外部委託も可能。
面接指導を担当する医師 -
<ストレスチェックの実施>
  1. ①ストレスチェック実施内容をシステムにて設定する。

     ※ Health Data Bankでは、57項目もしくは80項目のストレスチェックを実施することが可能です。

  2. ②ストレスチェックを実施する。

     ※ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否かは回答終了後に画面に表示される。

     ※結果は第三者に閲覧されないような状態で保管する必要があり、NTTデータが管理するデータセンター内で保管します。

    【注意!】 結果は企業には返ってきません。結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。

     ※紙アンケートの場合は、実施者から本人に通知する。

  3. ③実施状況を確認し、未回答者に対して必要に応じて再度実施依頼を行います。

  4. ④回答結果をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選定します。

     ※自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者として選定します。

     (選定方法の考え方:「ストレスチェック制度実施マニュアル」の40 ページ)

    【注意!】 第三者や人事権を持つ職員が、ストレスチェックの回答結果を閲覧してはいけません!
<面接指導の実施と就業上の措置>
  1. ①ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施します。

     ※申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。

     ※面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。

  2. ②面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施します。

     ※医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。

  3. ③面接指導の結果※は事業所で5年間保存します。

     ※記録を作成・保存してください。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。

    • 実施年月日
    • 労働者の氏名
    • 面接指導を行った医師の氏名
    • 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
    • 就業上の措置に関する医師の意見
<職場分析と職場環境の改善>
  1. ①実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析※してもらい、その結果の提供を受けます。

     ※集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを確認します。

    【注意!】 集団規模が10人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはなりません。原則10 人以上の集団を集計の対象とします。
  2. ②集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行います。

留意事項

ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みであることを念頭において、情報の取扱いに留意するとともに、不利益な取扱いを防止する必要があります。

<プライバシー保護>
  1. ①事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。

  2. ② ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。

  3. ③事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめる必要があります。

<不利益取扱いの防止>

事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。

  1. ①次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと

    • 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
    • ストレスチェックを受けないこと
    • ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
    • 医師による面接指導の申出を行わないこと
  2. ②面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと